交通事故賠償について
交通事故賠償について概要を説明します。
まず、「何を請求できるのでしょうか?」日本の法律では、交通事故によって失った身体や物を賠償することは規定していなく、被った損害を金銭的な価値に置き換えて、その算定された金額の金銭による賠償を原則としています。
つまり被害者が加害者に対して金銭による賠償を請求できます。交通事故で賠償される損害は次の三つです。
一つ目は実際に交通事故により発生した治療費や葬儀費などの「積極損害」二つ目は、事故にあわなければ得ることができた利益である休業損害や逸失利益などの「消極損害」三つ目は「慰謝料」です。
そして、交通事故賠償は「どのように計算されるのでしょうか?」
事故の状況や、傷害程度、後遺障害の有無、死亡の別、その他の事情により計算方法は複雑になります。
そこで、公平に損害額を計算するため、3つの基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会(裁判所)基準)を設けています。
それでは、「誰が交通事故賠償を請求するのでしょうか?」被害者が成年で死亡していない場合は、本人が請求します。
もし、被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が、被害者本人に代わって賠償請求する権利を行使することになります。
そして、「誰に交通事故賠償を請求できるのでしょうか?」
一般的には加害者側の保険会社が全て対応しますので、裁判にならない限りは、被害者が誰に対して請求すればよいのかなど意識する必要はありません。
ただし、自分で賠償請求をする場合は、「加害車両の運転手、加害車両の運転手が業務中であれば、その使用者、また、自動車を所有している運行供用者」などに対して請求できます。
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